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医薬品・医療機器
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登録販売者とは、一般用医薬品の販売等を担う薬剤師とは別の専門家のことで、平成20年から登録販売者試験を実施しています。 登録販売者として一般用医薬品の販売に従事する場合には、登録販売者試験に合格後、「販売従事登録申請」をすることが必要です。
申請する保健所は、勤務する薬局、医薬品販売業を管轄する保健所になります。 配置販売業従事者にあっては、最寄の保健所になります。 県内の保健所及び支所
※令和5年度登録販売者試験は終了いたしました。
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